起業・節税・会計・確定申告など税務のことなら個人商店様から法人様まで支援させていただきます。 京都 永易税理士事務所 |
起業・節税・会計・確定申告など税務のことなら個人商店様から法人様まで支援させていただきます。 京都 永易税理士事務所 |
トップページ > よくある質問
年末調整は本年最後に給与の支払いをする時に行うことになっていますので、通常は12月に行うことになります。また、市区町村へ提出する源泉徴収票や、税務署へ提出する合計表へ年末調整の結果を反映させなければなりません。
年末調整はたいていはその年の最後に給与を支払う時に行うので、扶養控除や、配偶者控除は最後の給与を支払う時の状況で判断することになります。しかし、年末調整が終わった後で扶養親族などの人数が異動する場合があります。その場合は年末調整をやり直すことができます。なお、年末調整のやり直しができない場合は確定申告によって所得税の還付請求を受けることができます。
控除対象配偶者に該当するかどうかはその年の12月31日の現状で判断しますが、年の途中で死亡した方の場合はその死亡したときの状況で判断することになっています。このため、死亡した時点で配偶者控除を受けられる状況であれば、この控除を受けることができます。
控除対象となる配偶者や、扶養親族は、生計を一にする人にかぎられています。しかしながら、これは必ずしも同居することを要件とするものではありません。勤務、修学、病気、療養等の都合で離れて生活しているような場合であっても生活を一にしているとして取り扱われています。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けようとする最初の年分については確定申告をしなければなりません。その後の年分については年末調整で控除を受けることができます。
所得控除のうち医療費控除、雑損控除、寄付金控除は年末調整で受けることはできません。これらの所得控除を受けるためには確定申告をする必要があります。
年の途中で就職した人が就職前に他の勤務先から給与の支払いを受けていた場合は、他の勤務先から支給された給与とそこから控除された社会保険料や、源泉徴収税額を含めて年末調整を行う必要があります。したがって、前の勤務先から支給された給与の支払額が確認できないときは年末調整を行うことはできません。
平成11年分から、平成18年までの核年分の所得税については定率減税が実施されていましたが、平成19年分の所得税からは廃止されていますのでご注意ください。
独立・起業支援法人設立 |